厚生労働省の制度「育児休業給付金」をわかりやすく解説!
出産後も仕事を続けたいママ・パパにとって、育児休業中の収入は大きな心配ごとです。
実は、育休中も 雇用保険から「育児休業給付金」 を受け取ることができます。
ここでは、厚生労働省の制度をもとに、給付金の仕組みや申請の流れをわかりやすく説明します。
育休中にもらえる「育児休業給付金」とは?
■ 育休中は基本的に会社からの給与は支給されない
産休後、子どもを育てるために取得できるのが「育児休業」です。一般的には、出産の58日後から子どもが1歳になるまで取得できます。
保育園に入れないなど特別な事情があれば、1歳6か月、最長2歳まで延長可能です。
ただし、ほとんどの会社では育休中のお給料はありません。
■ 雇用保険から「給与の50〜67%」が支給される制度
働けないママ・パパを支援するために、雇用保険から 育児休業給付金 が支給されます。
- 育休開始〜6か月:賃金の67%
- 6か月経過後〜終了まで:賃金の50%
■ 月ごとの上限額
厚生労働省では、支給単位期間(1か月ごと)に上限額が決まっています。
- 育休開始から6か月まで(67%):約30.5万円
- 6か月経過後(50%):約22.8万円
※毎年見直しがあります。
■ 支給額の計算例
育休前6か月の月収が24万円の場合:
- 休業開始時賃金日額:
24万円×6か月÷180日=約8,000円 - 6か月までの給付:
8,000円×180日×67%=約96.5万円 - その後1歳までの給付:
8,000円×120日×50%=約48万円
→合計:約145万円 を受け取れます。
■ パパも育休を取得でき、給付金も受け取れる
育児休業はママだけでなくパパも取得できます。
さらに、両親が取得すると育休期間を延ばせる 「パパママ育休プラス」 の制度もあり、子どもが1歳2か月まで対象期間が広がります。
その後も保育園に入れなければ、最長2歳まで延長可能。
パパの育休も給付金の対象なので安心です。
正社員以外でも給付の対象になる?
雇用保険に加入していれば、
パート・派遣社員・契約社員なども育児休業給付金を受け取ることができます。
■ 給付金を受け取るための主な条件
- 雇用保険に加入している
- 育休開始前の2年間で、
11日以上働いた月が12か月以上ある
■ 有期契約(パート・派遣など)の場合
次の条件を満たしていれば育休が取得できます。
- 同じ会社で 1年以上継続して雇用 されている
- 子どもが 1歳6か月(または2歳)になるまで 雇用が続く見込みがある
■ 育休の対象外になるケース(労使協定がある場合)
- 入社1年未満
- 育休開始から1年以内に契約終了が決まっている
- 週2日以下の勤務
- 日雇い労働者
※職場によって労使協定が異なります。
「育児休業給付金」の手続き方法
給付金の申請は、基本的に 勤務先を通じてハローワークへ 行います。
■ 給付は2か月ごとにまとめて振り込まれる
初回の支給は、育休開始から 約3か月後。
その後は2か月ごとに支給されます。
■ 手続きの流れ
① 育休開始の1か月前までに会社へ申し出
会社から必要な書類が渡されます。
② 出産後、書類を記入して勤務先に提出
③ 会社がハローワークに申請
審査後、初回の給付金が振り込まれます。
④ 以降は2か月ごとに申請・振込
最近は電子申請に対応している企業も多く、書類の郵送が不要な場合もあります。
まとめ
育児と仕事の両立を支えるのが「育児休業給付金」
- 育休中は給与の代わりに 雇用保険から給付金 がもらえる
- パパも対象で「パパママ育休プラス」も利用可能
- パートや派遣、契約社員でも条件を満たせば給付が受けられる
- 申請は会社を通して行い、2か月ごとに支給
育休中は収入が減りますが、制度を活用すれば家計の負担を大きく減らせます。
妊娠を意識したら、制度を知って早めに準備を進めることが安心につながります




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