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厚生労働省の制度「育児休業給付金」をわかりやすく解説!

出産後も仕事を続けたいママ・パパにとって、育児休業中の収入は大きな心配ごとです。
実は、育休中も 雇用保険から「育児休業給付金」 を受け取ることができます。

ここでは、厚生労働省の制度をもとに、給付金の仕組みや申請の流れをわかりやすく説明します。


育休中にもらえる「育児休業給付金」とは?

■ 育休中は基本的に会社からの給与は支給されない

産休後、子どもを育てるために取得できるのが「育児休業」です。一般的には、出産の58日後から子どもが1歳になるまで取得できます。
保育園に入れないなど特別な事情があれば、1歳6か月、最長2歳まで延長可能です。

ただし、ほとんどの会社では育休中のお給料はありません。


■ 雇用保険から「給与の50〜67%」が支給される制度

働けないママ・パパを支援するために、雇用保険から 育児休業給付金 が支給されます。

  • 育休開始〜6か月:賃金の67%
  • 6か月経過後〜終了まで:賃金の50%

■ 月ごとの上限額

厚生労働省では、支給単位期間(1か月ごと)に上限額が決まっています。

  • 育休開始から6か月まで(67%):約30.5万円
  • 6か月経過後(50%):約22.8万円

※毎年見直しがあります。


■ 支給額の計算例

育休前6か月の月収が24万円の場合:

  • 休業開始時賃金日額:
     24万円×6か月÷180日=約8,000円
  • 6か月までの給付:
     8,000円×180日×67%=約96.5万円
  • その後1歳までの給付:
     8,000円×120日×50%=約48万円

→合計:約145万円 を受け取れます。


■ パパも育休を取得でき、給付金も受け取れる

育児休業はママだけでなくパパも取得できます。
さらに、両親が取得すると育休期間を延ばせる 「パパママ育休プラス」 の制度もあり、子どもが1歳2か月まで対象期間が広がります。

その後も保育園に入れなければ、最長2歳まで延長可能
パパの育休も給付金の対象なので安心です。


正社員以外でも給付の対象になる?

雇用保険に加入していれば、
パート・派遣社員・契約社員なども育児休業給付金を受け取ることができます。

■ 給付金を受け取るための主な条件

  1. 雇用保険に加入している
  2. 育休開始前の2年間で、
     11日以上働いた月が12か月以上ある

■ 有期契約(パート・派遣など)の場合

次の条件を満たしていれば育休が取得できます。

  1. 同じ会社で 1年以上継続して雇用 されている
  2. 子どもが 1歳6か月(または2歳)になるまで 雇用が続く見込みがある

■ 育休の対象外になるケース(労使協定がある場合)

  • 入社1年未満
  • 育休開始から1年以内に契約終了が決まっている
  • 週2日以下の勤務
  • 日雇い労働者

※職場によって労使協定が異なります。


「育児休業給付金」の手続き方法

給付金の申請は、基本的に 勤務先を通じてハローワークへ 行います。

■ 給付は2か月ごとにまとめて振り込まれる

初回の支給は、育休開始から 約3か月後
その後は2か月ごとに支給されます。


■ 手続きの流れ

① 育休開始の1か月前までに会社へ申し出

会社から必要な書類が渡されます。

② 出産後、書類を記入して勤務先に提出

③ 会社がハローワークに申請

審査後、初回の給付金が振り込まれます。

④ 以降は2か月ごとに申請・振込

最近は電子申請に対応している企業も多く、書類の郵送が不要な場合もあります。


まとめ

育児と仕事の両立を支えるのが「育児休業給付金」

  • 育休中は給与の代わりに 雇用保険から給付金 がもらえる
  • パパも対象で「パパママ育休プラス」も利用可能
  • パートや派遣、契約社員でも条件を満たせば給付が受けられる
  • 申請は会社を通して行い、2か月ごとに支給

育休中は収入が減りますが、制度を活用すれば家計の負担を大きく減らせます。
妊娠を意識したら、制度を知って早めに準備を進めることが安心につながります

USCPA/米国公認会計士 国際資格 アビタス
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