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育休中の賞与(ボーナス)支給は、

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育休中の賞与(ボーナス)支給は、「育休期間中に働いていなかった分を減額すること」は認められていますが、「育休を取得したこと自体を理由に不当に減額すること」は禁止されています

主な影響や注意点は以下の通りです。

1. 賞与額への影響

  • 出勤日数に応じた減額: 多くの会社では賞与を「査定期間内の出勤実績」に基づいて計算します。そのため、査定期間の一部または全部を休んでいた場合、その期間分が日割りなどで差し引かれるのが一般的です。
  • 算定期間をすべて勤務していれば満額: 例えば、賞与の算定期間(例:10月〜3月)にしっかり働き、支給日(例:6月)に育休中である場合は、原則として満額支給されます。
  • 公務員の場合: 支給基準日前の6カ月間に1日でも勤務実績があれば、その期間に応じた額が支給されます。

2. 社会保険料の免除(手取りへの影響)

育休中に賞与が支払われる場合、一定の条件を満たせば社会保険料(健康保険・厚生年金)が本人・会社負担分ともに免除されます。

  • 免除の条件: 賞与を支払った月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。
  • 手取りが増える: 保険料が引かれないため、通常よりも手取り額が多くなるメリットがあります。
  • 所得税・雇用保険料: これらは免除されず、支給額に応じて通常通り控除されます。

3. 注意点と確認方法

  • 不利益な扱いの禁止: 「育休を取ったからボーナスをゼロにする」「復帰後の昇給を通常より低くする」といった、実労働分を超えた不利益な扱いは法律(男女雇用機会均等法など)で禁じられています。
  • 就業規則の確認: 支給条件や計算方法は会社ごとに異なります。日本年金機構の案内などで免除要件を確認しつつ、自社の就業規則や賃金規定で「算定期間」と「支給日」のルールを必ずチェックしてください。
USCPA/米国公認会計士 国際資格 アビタス
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