弁護士:「行き過ぎた批判は名誉毀損や侮辱にあたる可能性」
タレントの辻希美さんと杉浦太陽さんは、第5子となる次女に「夢空(ゆめあ)」と命名したと発表しました。
8月15日、辻さんはInstagramで「家族みんなが納得する名前を目指してたくさん話し合った」と投稿。杉浦さんも「何度も家族会議を重ねて決めた」とコメントしました。
SNSやコメント欄には祝福の声が多く寄せられた一方、
「読めない」「キラキラネーム」などの批判や、
「感覚がバグってる」「こんな親になりたくない」といった強い言葉も見られました。
法的に問題となる場合も
インターネット上の誹謗中傷に詳しい弁護士によると、
こうした投稿は場合によって名誉毀損や**名誉感情侵害(侮辱)**にあたる可能性があります。
- 名誉毀損:社会的評価を下げる内容を公に発信した場合
例:「知性がない」と断定的に述べる発言 - 名誉感情侵害(侮辱):人格を傷つける発言で、社会的に許される範囲を超えた場合
例:人格攻撃や繰り返しの中傷投稿
注意すべきポイント
- 今回の批判の多くは、子ども本人ではなく親へのものとみられるが、親が法的措置を取る可能性は十分ある。
- 「意見を述べているだけ」と思っても、行き過ぎれば法的責任を問われることがある。
- 匿名であっても、発信者情報の開示により特定され、賠償請求を受ける場合がある。
まとめ
子どもの名前に対する意見は自由ですが、感情的になりすぎた投稿は侮辱や名誉毀損になり得るため注意が必要です。
SNSでの発言は「匿名だから大丈夫」ではなく、責任が伴うことを忘れないことが大切です。
ひろゆきっぽく解説すると
えーとですね、今回の話は、辻希美さんと杉浦太陽さんが第5子に「夢空(ゆめあ)」って名前をつけたら、ネットで賛否が分かれたってやつなんですよ。
で、「キラキラネームだろ」とか「読めねーよ」とか言う人もいれば、「感覚バグってる」とか「知性がない」とか、わりと直球でディスってる人もいるわけです。
ここでポイントなのは、
- 「これ変わった名前ですね」みたいなのは単なる意見
- 「親の知性がない」とか人格に踏み込むと名誉毀損とか侮辱罪の可能性がある
ってことなんですよ。
で、ネットだと「俺は意見を言っただけだからセーフ」と思ってる人が多いんですけど、法律的にはアウトになる場合があるんですね。匿名でも、開示請求されれば名前も住所もバレますし、賠償金払うことにもなります。
なので、「自由に批判していいけど、相手の人格を攻撃するのはやめといた方がいいよ」っていうのが今回の弁護士さんの結論です。
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